○上富田町住居表示に関する条例施行規則

平成10年6月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町住居表示に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第2条 条例第3条第1項に規定する町長が定める住居表示を必要とする建物及び工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供するもので、町長が特に必要と認めるもの

(住居表示台帳の備付け等)

第3条 住居表示台帳の備付け場所は、町役場とする。

2 街区符号及び住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、町長は直ちに住居表示台帳を修正するものとする。

(住居表示に関する証明)

第4条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項に規定する住居表示の実施又は条例第2条に規定する街区符号若しくは条例第3条に規定する住居番号の変更等についての証明の申請があったときは、町長は、住所表示変更証明書(様式第1号)又は住所付定証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(字区域の新設等による証明)

第5条 住居表示の実施に関連する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による字の区域の新設若しくは廃止又は字の区域若しくはその名称の変更及びこれに伴う地番の変更についての証明の申請があったときは、町長は字名及び地番変更証明書(様式第3号)又は本籍地名称変更証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月2日規則第22号)

この規則は、平成18年11月15日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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上富田町住居表示に関する条例施行規則

平成10年6月23日 規則第6号

(平成18年11月15日施行)