○上富田町水道事業業務規程

昭和47年4月1日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び上富田町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年条例第21号。以下「条例」という。)の規定により水道事業の業務に必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(内部組織及び職務)

第2条 条例第4条第2項の規定により設置された上下水道課(以下「課」という。)に次の班を置く。

(1) 業務班

(2) 工務班

2 課に課長その他の必要な職員を置く。

3 前項の職員の職及び職務については、上富田町事務組織規則(令和3年規則第9号)の規定を準用する。

(分掌事務)

第3条 前条第1項に規定する班の分掌事務は、次のとおりとする。

業務班

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 条例、規則、規程等に関すること。

(3) 文書及び統計に関すること。

(4) 企業用資産の取得管理処分に関すること。

(5) 各種保険に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(7) 財政計画に関すること。

(8) 予算の編成及び執行に関すること。

(9) 伝票及び会計諸帳簿の記簿整理並びに保管に関すること。

(10) 出納その他の会計事務に関すること。

(11) 企業債及び借入金、積立金等資金運用に関すること。

(12) 資産の再評価及び減価償却に関すること。

(13) 決算の調製に関すること。

(14) 指定金融機関に関すること。

(15) 使用水量の認定、検針に関すること。

(16) 使用料、手数料その他納付金の納付書発行及び徴収に関すること。

(17) 使用料、手数料その他納付金の調定に関すること。

(18) 使用料、手数料その他納付金の滞納督促及び停水処分に関すること。

(19) その他課に属する庶務に関すること。

工務班

(1) 給水装置の設計、検査に関すること。

(2) 水道使用の取締り及び漏水防止に関すること。

(3) 水道知識の普及及び水道週間行事に関すること。

(4) 量水器の維持管理に関すること。

(5) 貯蔵品材料の保管、記帳に関すること。

(6) 給水原簿の整備及び保管に関すること。

(7) 送配水管及び諸施設の維持管理に関すること。

(8) 配水浄水に関すること。

(9) 水質の管理及び残留塩素の適量保持に関すること。

(10) 物品資材の記帳に関すること。

(11) 物品資材の購入、検収に関すること。

(12) 電力施設、機械、計器類の取扱い及び維持管理に関すること。

(13) 浄水場及び配水池に関すること。

(14) 公用自動車等の管理に関すること。

(15) 給配水管工事の施行に関すること。

(16) 工事請負その他入札執行に関すること。

(17) 建設改良工事の設計及び工事検査に関すること。

(18) 配水管工事の設計及び工事検査に関すること。

(19) 工事諸資材の検査に関すること。

(20) 公認業者の指導取締に関すること。

(21) 企業債に関すること。

(22) 事業の基本計画に関すること。

(23) その他事業の企画に関すること。

第3章 雑則

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月30日規程第12号)

この規程は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和58年4月25日規程第2号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成3年6月28日規程第7号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成16年6月25日規程第26号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第31号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町水道事業業務規程

昭和47年4月1日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和47年4月1日 規程第2号
昭和55年8月30日 規程第12号
昭和58年4月25日 規程第2号
平成3年6月28日 規程第7号
平成16年6月25日 規程第26号
令和3年3月31日 規程第31号