○上富田町事務組織規則

令和3年3月31日

規則第9号

上富田町事務組織規則(平成16年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の設置)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(機関の種類)

第3条 機関とは、本庁、出先機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、上富田町課設置に関する条例(令和2年条例第30号)により設置された課をいう。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を処理させるため、本庁の外に設ける次の機関をいう。

(1) 出張所(岩田出張所、市ノ瀬出張所、生馬出張所)

(2) 大谷総合センター

(3) 保育所(はるかぜ保育所、なのはな保育所)

4 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

(課の内部組織)

第4条 前条第2項に規定する課の内部組織は、次のとおりとする。

総務課

庶務・危機管理班、財政・管財班

振興課

企画・商工観光班、農林水産班

税務課

課税班、収納班

住民課

住民・環境班、保険班

福祉課

福祉班、保健センター班、子育て支援班

長寿課

建設課

建設班、管理班

(総務課の分掌事務)

第5条 総務課の各班の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務・危機管理班

(1) 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(2) 職員の給与等に関すること。

(3) 職員の研修、福利厚生、労働安全衛生管理及び健康管理に関すること。

(4) 和歌山県市町村職員共済組合に関すること。

(5) 和歌山県市町村総合事務組合に関すること。

(6) 職員の公務災害に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 文書の収受及び発送に関すること。

(10) 文書の編さん及び整理保存に関すること。

(11) 条例及び規則等の制定、改廃及び公布に関すること。

(12) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(13) 報道に関すること。

(14) 議会の招集及び議案に関すること。

(15) 庁議に関すること。

(16) 儀式、褒章、叙勲及び表彰に関すること。

(17) 町村会に関すること。

(18) 特別職報酬等審議会に関すること。

(19) 電話交換に関すること。

(20) 県からの権限移譲の総括に関すること。

(21) 行政手続に関すること。

(22) 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。

(23) 出張所の業務に関すること。

(24) 選挙管理委員会に関すること。

(25) 消防及び水防に関すること。

(26) 消防団に関すること。

(27) 危機管理に関すること。

(28) 防災対策及び国土強靱化に関すること。

(29) 防災会議に関すること。

(30) 自主防災組織に関すること。

(31) 防災行政無線に関すること。

(32) 国民保護に関すること。

(33) 防犯対策に関すること。

(34) 交通安全対策及び交通指導員に関すること。

(35) 自衛官募集に関すること。

(36) 消費者の保護に関すること。

(37) 課に属する庶務に関すること。

(38) その他各課の所管に属さないこと。

財政・管財班

(1) 予算の調整に関すること。

(2) 財政計画の策定及び財政措置に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 地方債に関すること。

(5) 決算統計に関すること。

(6) その他財政に関すること。

(7) 町有財産台帳の整理に関すること。

(8) 町有財産の管理及び処分に関すること。

(9) 庁舎の維持管理に関すること。

(10) 庁内取締り及び使用許可に関すること。

(11) 公用自動車の運行及び維持管理に関すること。

(12) マイクロバスの使用許可に関すること。

(13) 電子計算機処理業務に関すること。

(14) 情報政策に関すること。

(15) 町公式ホームページ及び各種SNSの総括に関すること。

(16) 行政改革に関すること。

(17) 財政健全化に関すること。

(18) 行政評価に関すること。

(19) 監査委員に関すること。

(20) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(21) 人権に関すること。

(22) 大谷総合センターに関すること。

(23) 共同作業場に関すること。

(24) 宅地取得資金貸付事業に関すること。

(25) 住宅新築資金貸付事業に関すること。

(振興課の分掌事務)

第6条 振興課の各班の分掌事務は、次のとおりとする。

企画・商工観光班

(1) 総合企画の調整に関すること。

(2) 総合計画審議会に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 田辺周辺広域市町村圏組合に関すること。

(5) 情報公開に関すること。

(6) 個人情報保護に関すること。

(7) 広報の編集発行に関すること。

(8) 町政資料の収集及び編さんに関すること。

(9) 町内会の助言に関すること。

(10) 地縁に係る団体の許可に関すること。

(11) 町内会館の補助に関すること。

(12) 有料広告に関すること。

(13) 地方バス路線の維持及び確保に関すること。

(14) コミュニティバスの企画、運行及び維持に関すること。

(15) JR紀勢本線利用促進に関すること。

(16) 姉妹都市提携に関すること。

(17) 核兵器廃絶平和宣言に関すること。

(18) 和歌山大学をはじめとする大学との連携に関すること。

(19) 商工業の育成及び支援並びに振興に関すること。

(20) 中小企業関係等資金融資に関すること。

(21) 新規創業者支援に関すること。

(22) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(23) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(24) 企業誘致に関すること。

(25) 知的創造に関すること。

(26) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(27) エネルギー政策に関すること。

(28) 雇用及び労働政策に関すること。

(29) 観光に関すること。

(30) スポーツ観光に関すること。

(31) 観光協会に関すること。

(32) 大賀ハスに関すること。

(33) 温泉掘削に関すること。

(34) 吉野熊野国立公園に関すること。

(35) 地方創生に関すること。

(36) 移住定住に関すること。

(37) 地域おこし協力隊に関すること。

(38) ふるさと納税に関すること。

(39) 指定管理者制度に関すること。

(40) スポーツセンター等の管理運営に関すること。

(41) 課に属する庶務に関すること。

農林水産班

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 農林業及び畜産の振興に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(5) 農用地利用集積計画に関すること。

(6) 農地中間管理事業に関すること。

(7) 農業関係制度資金に関すること。

(8) 農業共済事務に関すること。

(9) 農薬及び肥料の適正使用に関すること。

(10) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

(11) 中山間地域等直接支払事業に関すること。

(12) 環境保全型農業直接支払事業に関すること。

(13) 農業振興協議会及び農業関係諸団体に関すること。

(14) 地域農業再生協議会に関すること。

(15) 農村環境改善センター等の管理に関すること。

(16) 有害鳥獣対策に関すること。

(17) 野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(18) 家畜の保健衛生及び伝染病予防に関すること。

(19) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(20) 山村の振興に関すること。

(21) 森林組合及び林業関係諸団体に関すること。

(22) 木質バイオマスに関すること。

(23) 緑化推進に関すること。

(24) 内水面漁業に関すること。

(25) 農林水産業関係の各種補助事業に関すること。

(26) その他農林水産業に関すること。

(税務課の分掌事務)

第7条 税務課の各班の分掌事務は、次のとおりとする。

課税班

(1) 町税その他諸収入の調定及び賦課に関すること。

(2) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(3) 税務の諸証明に関すること。

(4) 固定資産評価に関すること。

(5) 土地家屋の異動に関すること。

(6) 原動機付き自転車標識の交付に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) り災証明の発行に関すること。

(9) 課に属する庶務に関すること。

収納班

(1) 町税及び税外収入の徴収に関すること。

(2) 納税奨励指導に関すること。

(3) 公営住宅家賃の徴収に関すること。

(4) 未収金対策協議会に関すること。

(5) 和歌山地方税回収機構に関すること。

(住民課の分掌事務)

第8条 住民課の各班の分掌事務は、次のとおりとする。

住民・環境班

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 外国人住民に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 既決犯罪に関すること。

(7) 身分事項に関すること。

(8) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(9) 個人番号カードの交付に関すること。

(10) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関すること。

(11) じんかい及びし尿に関すること。

(12) 再資源対策に関すること。

(13) 上大中清掃施設組合に関すること。

(14) 紀南環境広域施設組合に関すること。

(15) 富田川衛生施設組合に関すること。

(16) し尿浄化槽の維持管理の指導に関すること。

(17) 合併浄化槽の補助事業に関すること。

(18) 公害に関すること。

(19) 環境保護に関すること。

(21) 火葬自動車の運行管理に関すること。

(22) 狂犬病に関すること。

(23) 課に属する庶務に関すること。

保険班

(1) 国民年金に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 老人医療費に関すること。

(6) 重度心身障害児(者)医療費及び精神障害者通院医療費に関すること。

(福祉課の分掌事務)

第9条 福祉課の各班の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉班

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(2) 西牟婁自立支援協議会に関すること。

(3) 身体障害者会に関すること。

(4) 夏期保育に関すること。

(5) 心身障害児年金及び手当に関すること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による事務処理に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 民生児童委員に関すること。

(9) 戦争被災者等の援護及び軍人恩給に関すること。

(10) 遺族会に関すること。

(11) 要配慮者及び福祉避難所に関すること。

(12) 災害救助費に関すること。

(13) 日本赤十字社及び日赤上富田町奉仕団に関すること。

(14) 献血に関すること。

(15) 男女共同参画に関すること。

(16) 南紀若者サポートステーション連絡協議会に関すること。

(17) ひきこもりサポート事業に関すること。

(18) 自殺対策に関すること。

(19) 犯罪被害者支援に関すること。

(20) 保護司会に関すること。

(21) 社会福祉協議会及び地域福祉センターに関すること。

(22) 小規模多機能施設に関すること。

(23) その他福祉に関すること。

(24) 課に属する庶務に関すること。

保健センター班

(1) 保健センターの管理に関すること。

(2) 保健衛生事故調査会に関すること。

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。

(5) 結核その他感染症予防に関すること。

(6) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に関すること。

(7) 振動障害の検診に関すること。

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関すること。

(9) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(10) 不妊治療に関すること。

(11) すこやか上富田推進協議会に関すること。

(12) 公立紀南病院組合に関すること。

(13) 医療に関すること。

(14) 公衆衛生に関すること。

(15) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(16) 児童虐待防止に関すること。

(17) 要保護児童対策協議会に関すること。

子育て支援班

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による事務処理に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による事務処理に関すること。

(3) 母子福祉連合会に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による事務処理に関すること。

(5) 子育て支援に関すること。

(6) 子ども・子育て会議に関すること。

(7) ファミリーサポートセンターに関すること。

(8) 病児保育に関すること。

(9) 子育て支援センターに関すること。

(10) 一時預かりに関すること。

(11) ひとり親家庭支援に関すること。

(12) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(13) 子ども医療費、未熟児養育医療費及びひとり親家庭医療費に関すること。

(14) 子どもの権利に関すること。

(15) 児童館に関すること。

(16) 町立保育所の運営に関すること。

(17) 保育士の就業及び研修に関すること。

(18) 保育所及び幼稚園の保護者会に関すること。

(19) 児童福祉施設等への指導監査等に関すること。

(20) 幼稚園に関すること。

(21) 学童保育事業に関すること。

(22) 紀南地方児童福祉施設組合に関すること。

(長寿課の分掌事務)

第10条 長寿課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 老人クラブに関すること。

(3) 高齢者憩の家の管理に関すること。

(4) 敬老祝金に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。

(6) 紀南地方老人福祉施設組合に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 介護認定審査会に関すること。

(9) 介護保険事業計画等策定委員会に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) 課に属する庶務に関すること。

(建設課の分掌事務)

第11条 建設課の各班の分掌事務は、次のとおりとする。

建設班

(1) 町道及び橋梁等の新設、改良、補修及び点検に関すること。

(2) 交通安全対策施設の整備に関すること。

(3) 河川及び溝渠等の新設、改良、補修及び点検に関すること。

(4) 砂防関係事業に関すること。

(5) 建設工事の施工及び監督に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(7) 国及び県公共事業の事務に関すること。

(8) 農道及び農業用施設の新設、改良、補修及び点検に関すること。

(9) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(10) 農道台帳及びため池台帳に関すること。

(11) 林道等の新設、改良、補修及び点検に関すること。

(12) 林道の災害復旧に関すること。

(13) 林道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(14) 林道台帳に関すること。

(15) 治山事業に関すること。

(16) 登記に関すること。

(17) 課に属する庶務に関すること。

管理班

(1) 町道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 道路台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 町道、橋梁、河川、溝渠及び法定外公共物等の管理に関すること。

(4) 指名業者の資格、審査及び登録に関すること。

(5) 工事の入札に関すること。

(6) 排水ポンプ等の維持管理に関すること。

(7) 公園及び緑地等の管理の総括に関すること。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(9) 危険空き家の撤去に関すること。

(10) 町営住宅及び定住促進住宅の管理に関すること。

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る許認可申請に関すること。

(12) 都市計画審議会に関すること。

(13) 屋外広告物に関すること。

(14) 景観法(平成16年法律第110号)(国土交通省所管分)に関すること。

(15) 住居表示に関すること。

(16) 住居表示審議会に関すること。

(17) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定による地籍調査に関すること。

(18) 町有建築物の営繕に関すること。

(19) 宅地造成事業に関すること。

(20) 町営墓地に関すること。

(21) ゴルフ場対策協議に関すること。

(22) 富田川治水組合に関すること。

(職の設置及び職務)

第12条 次の表の組織欄に掲げる本庁の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、課に所属する職員を指揮監督する。

班長

課長、副課長の担当する事務を補佐するとともに、上司の命を受け、班の事務をつかさどり、班に所属する職員を指揮する。課長、副課長ともに事故があるときは、所管の班長が課長の職務を代理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる本庁の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

副課長

上司の命を受け、特に指定された事務をつかさどる。課長に事故があるときは、課長の職務を代理する。

主幹

課長、副課長の担当する事務を補佐するとともに、上司の命を受け、特に指定された事務をつかさどる。課長、副課長、班長ともに事故があるときは、所管の事務について課長又は班長の職務を代理する。

主任

課長、副課長、班長及び主幹を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

3 班を設置しない課においては、前項の表中「班」とあるのは、「課」と読み替える。

4 副課長又は主幹が同一の課又は班に2人以上置かれている場合は、あらかじめ課長が指定する職員が課長又は班長の職務を代理する。

(検査員)

第13条 前条に定める職のほか、検査員を置く。

2 検査員は、各種工事の検査に関する事務を処理する。

(職の任命)

第14条 前2条の職は、職員のうちから町長が任命する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町事務組織規則

令和3年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)