○上富田町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町法定外公共物管理条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 公図の写し

(3) 地籍図等の写し

(4) 実測平面図

(5) 実測横断面図

(6) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び求積図

(7) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類

(8) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量等の積算の基礎及び採取方法を記載した書類

(9) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類

(10) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、同項第4号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

3 条例第9条第1項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等変更許可申請書(別記第2号様式)に、第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(使用料の額)

第3条 条例第7条に定める使用料によらない行為の使用料については、別表に定める金額とする。

(許可の更新申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、法定外公共物使用期間等更新許可申請書(別記第3号様式)に、規則第2条第1項第1号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は法定外公共物使用料減免申請書(別記第4号様式)により町長に申請しなければならない。

(地位承継の届出)

第6条 条例第13条第2項の規定による届出は、地位承継届出書(別記第5号様式)に、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により条例第4条第1項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人にあっては法人の登記簿の謄本その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して行わなければならない。

(使用の廃止等の届出)

第7条 条例第16条の規定による届出は、法定外公共物使用等許可期間満了・廃止届出書(別記第6号様式)により行わなければならない。

(証票の様式)

第8条 条例第18条第5項に規定する証票の様式は、別記第7号様式のとおりとする。

(境界に確定に係る書面)

第9条 条例第19条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会日及び協議が整った日

(4) 境界標の位置及び番号

(5) その他参考となる事項

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成26年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月9日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

使用目的

種類

単位

期間

使用料

備考

広告類

広告柱

1件

100


アーチ

1基

200


支柱2本以上使用する施設

1m2

200


その他

200


工作物等

施設及び材料置場

200


標柱類

バス停標識

1本

100


照明灯柱

50


軌道施設

軌道施設

1m2

800


通路


20


物置場


150


その他のもの

町長がその都度定める額とする。

1 使用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。

2 単位が1m2未満のものは1m2に繰り上げるものとする。

3 使用料の合計金額が50円未満のものは、50円とする。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第2条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第6条関係)

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別記第6号様式(第7条関係)

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別記第7号様式(第8条関係)

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上富田町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第5号

(令和5年8月9日施行)