○上富田町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町法定外公共物管理条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 公図の写し
(3) 地籍図等の写し
(4) 実測平面図
(5) 実測横断面図
(6) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び求積図
(7) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類
(8) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量等の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(9) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
(10) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(境界に確定に係る書面)
第9条 条例第19条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会日及び協議が整った日
(4) 境界標の位置及び番号
(5) その他参考となる事項
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成26年12月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月9日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
使用目的 | 種類 | 単位 | 期間 | 使用料 | 備考 |
広告類 | 広告柱 | 1件 | 年 | 100 | |
アーチ | 1基 | 〃 | 200 | ||
支柱2本以上使用する施設 | 1m2 | 〃 | 200 | ||
その他 | 〃 | 〃 | 200 | ||
工作物等 | 施設及び材料置場 | 〃 | 〃 | 200 | |
標柱類 | バス停標識 | 1本 | 〃 | 100 | |
照明灯柱 | 〃 | 〃 | 50 | ||
軌道施設 | 軌道施設 | 1m2 | 〃 | 800 | |
通路 | 〃 | 〃 | 20 | ||
物置場 | 〃 | 〃 | 150 | ||
その他のもの | 町長がその都度定める額とする。 |
1 使用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。
2 単位が1m2未満のものは1m2に繰り上げるものとする。
3 使用料の合計金額が50円未満のものは、50円とする。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)