○会計管理者補助組織設置規則
平成18年3月20日
規則第2号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(職制及び職務権限)
第2条 課に課長その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員の職及び職務については、上富田町事務組織規則(令和3年規則第9号)の規定を準用する。
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 支出命令書の審査に関すること。
(4) 歳入歳出決算の調整に関すること。
(5) 小切手の振出に関すること。
(6) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(9) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(10) その他出納事務に関すること。
(11) 課に属する庶務に関すること。
(会計管理者の事務の代理)
第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、町長が指名する職員とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第13号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。