○会計管理者補助組織設置規則

平成18年3月20日

規則第2号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(職制及び職務権限)

第2条 課に課長その他の必要な職員を置く。

2 前項の職員の職及び職務については、上富田町事務組織規則(令和3年規則第9号)の規定を準用する。

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 支出命令書の審査に関すること。

(4) 歳入歳出決算の調整に関すること。

(5) 小切手の振出に関すること。

(6) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(9) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(10) その他出納事務に関すること。

(11) 課に属する庶務に関すること。

(会計管理者の事務の代理)

第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、町長が指名する職員とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第13号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

会計管理者補助組織設置規則

平成18年3月20日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第4号
平成30年4月15日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第11号