○上富田町老人医療費の支給に関する条例施行規則
平成26年3月18日
規則第3号
上富田町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和60年規則第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町老人医療費の支給に関する条例(平成26年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる証明書
(2) 本人並びに配偶者及び民法(明治29年法律第89号)に定める当該本人の扶養義務者の前年又は前々年の所得の額を明らかにすることができる市(区)町村長の証明書
2 町長は、前項の規定による申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日(年の途中で受給資格を取得した者については、その日から以後最初の7月31日)までとする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
5 受給資格者は、医療機関等において医療費の給付を受けるときは、次項に掲げる場合を除き、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
6 前項に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 和歌山県区域外に存する医療機関等において保険給付を受ける場合
(2) 緊急その他やむを得ない事情がある場合
(受給者証の再交付)
第4条 受給資格者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、老人医療費受給資格者証再交付申請書(別記第2号様式)により、町長に申請することができる。
2 受給者証を破損したときは、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
3 町長は、条例第6条第2項に規定する支払いを和歌山県社会保険診療報酬支払基金、和歌山県国民健康保険団体連合会その他厚生労働省で定める機関に委託し、当該保険医療機関に支払うことができる。
(基準)
第7条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める基準は次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する世帯員(以下「世帯員」という。)の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した額)を超えないとき。
(2) 条例第2条第1項に規定する老人(以下「老人」という。)の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。
(3) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。
(特別の事情)
第8条 条例第3条第2項に規定する規則で定める特別の事情は次のとおりとする。
(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業の著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(1) 受給資格者が、住所、氏名、加入保険に変更を生じたとき 老人医療費受給資格者内容変更届出書(別記第5号様式)
(2) 受給資格者が、死亡又は転出等で受給資格者に該当しなくなったとき 老人医療費受給資格者喪失届出書(別記第6号様式)
(補則)
第10条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式 略