○上富田町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月28日

要綱第97号

(設置)

第1条 近い将来、人口減少や高齢化等が見込まれる上富田町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、上富田町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域力」とは、地域社会の問題について町民や農林商工業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。

2 この要綱において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 移住・交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援

(3) 都市と農山村地域の交流事業の支援

(4) 地域ブランドの振興に係る支援

(5) 地域行事に係る支援

(6) まちづくりに関する検討会議への参画

(7) 地域の情報配信及び活動計画、日報の作成に関する活動

(8) その他地域活性化に係る活動

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。

(任用)

第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から上富田町内の活動地区へ移し、住民票を異動させた者(上富田町内において異動した者及び任用を受ける前に既に上富田町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。) 又は他自治体において地域おこし協力隊員として2年以上活動した経験があり、その解嘱から1年以内の者であって隊員として活動する期間中は本町に住民票を移すことが確実な者

(2) 地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

(隊員の任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 隊員は、最長3年まで再任されることができる。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、隊員の任用を取り消すことができるものとする。

(身分)

第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で負担する。

(勤務条件)

第8条 隊員の活動日は、町長が別に定める。この場合において、町長は、隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 隊員の活動時間は、町長が別に定める。

(給与等)

第8条の2 隊員の給与は、月額200,000円とする。ただし、1月の活動日数が20日に満たない場合は、日額10,000円の日割り計算により支払うものとする。

(住居)

第9条 町長は、隊員の住居の借上げ等に要する費用を予算の範囲内で負担する。

(町の役割)

第10条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の行う地域協力活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(4) 隊員の任期満了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日要綱第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

上富田町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月28日 要綱第97号

(令和4年1月26日施行)