○上富田町職員以外の者の費用弁償に関する規則

令和2年2月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、上富田町職員以外の者(以下「町職員以外の者」という。)の費用弁償について、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償の支給)

第2条 町職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ、旅行した場合又は町の機関等の会議に参加した場合は、その者に対し費用弁償を支給する。

(旅行依頼等)

第3条 前条に規定する旅行又は会議への参加は、その者について依頼を行う者の発する旅行依頼又は会議参加依頼によって行ったものでなければならない。

(費用弁償の額)

第4条 町職員以外の者が町の機関の依頼に応じ旅行した場合は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号。以下「費用弁償条例」という。)の規定に準じて計算した額を支給する。

2 町職員以外の者が町の機関の依頼に応じ町の機関等の会議に参加した場合は、費用弁償条例別表第2に規定する県内の日当の額を費用弁償として支給する。

3 町職員以外の者が町内に居住する者である場合、前項の規定により費用弁償を支給した場合は、第1項の規定による費用弁償は支給しない。

4 第1項及び第2項の場合であって、町職員以外の者が国又はその他の地方公共団体の職員である場合、当該国又はその他の地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けた場合は、この規則による費用弁償は支給しない。ただし、当該費用弁償の額がこの規則により支給する額よりも少ないときは、その差額を支給することができる。

5 前各項の規定によりがたいと認められる場合には、その都度町長が額を定め、費用弁償として旅費を支給することができる。

6 職員及び非常勤職員がその公務以外の用務で、第1項に規定する旅行又第2項に規定する会議に参加した場合は、この規則により費用弁償を支給する。

(支給方法)

第5条 この規則に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、費用弁償条例に規定する費用弁償の支給の例による。

(適用除外)

第6条 この規則は、上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(昭和36年条例第11号)費用弁償条例上富田町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の規定に基づく費用弁償の支給を受ける場合にあっては、適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町職員以外の者の費用弁償に関する規則

令和2年2月28日 規則第3号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年2月28日 規則第3号