○上富田町印鑑条例施行規則

令和3年2月18日

規則第6号

上富田町印鑑条例施行規則(昭和51年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町印鑑条例(令和2年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(登録機関)

第2条 登録機関は、住民基本台帳を保管する上富田町役場本庁とする。

2 条例又はこの規則に基づく申請又は届出は、印鑑登録を受けようとする者又は受けている者(以下「本人」という。)に係る登録機関において行わなければならない。

(登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定により文書で照会した日から起算して31日以内に回答書の持参がないときは、当該印鑑登録申請の取下げがあったものとみなす。

(印鑑登録の抹消通知)

第4条 町長は、条例第12条第5号及び第6号の規定に基づく印鑑登録の抹消を行ったときは、その旨を本人に通知する。

(申請書等の様式)

第5条 条例及びこの規則に基づく申請書、届書、印鑑登録証等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 印鑑登録申請の照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録原票 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証 別記第5号様式

(6) 印鑑登録廃止届 別記第6号様式

(7) 印鑑登録抹消通知書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証明交付申請書 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録証明書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録証再交付申請書 別記第11号様式

(文書の保存期限)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票(以下「除票」という。) 抹消された日の属する年度の翌年度4月1日から5年

(2) 印鑑登録申請書 当該印鑑登録原票及びその除票が保存される期間

(3) その他の書類 受理された日の属する年度の翌年度4月1日から3年

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第5条関係)

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別記第3号様式(第5条関係)

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別記第4号様式(第5条関係)

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別記第5号様式(第5条関係)

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別記第6号様式(第5条関係)

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別記第7号様式(第5条関係)

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別記第8号様式(第5条関係)

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別記第9号様式(第5条関係)

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別記第10号様式(第5条関係)

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別記第11号様式(第5条関係)

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上富田町印鑑条例施行規則

令和3年2月18日 規則第6号

(令和3年2月18日施行)