○上富田町教育委員会事務局組織規則

令和3年3月5日

教委規則第1号

上富田町教育委員会組織規則(平成16年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定により設置する上富田町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 事務局に次の班を置く。

学校教育班 社会教育班

2 上富田町学校給食センター条例(平成28年条例第39号)の規定により設置された上富田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、事務局の出先機関とする。

(分掌事務)

第3条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育班

(1) 教育委員会会議に関すること。

(2) 規則及び規程等の制定改廃に関すること。

(3) 公印の管守及び文書の受発保存に関すること。

(4) 事務局職員及び所管教育機関職員の人事給与等に関すること。

(5) 資格、任用、昇格及び免許関係に関すること。

(6) 学校の組織編成に関すること。

(7) 学校施設の廃止統合に関すること。

(8) 学校施設設備の整備及び利用に関すること。

(9) 教育課程に関すること。

(10) 児童及び生徒の就学に関すること。

(11) 学校教育に関する調査統計に関すること。

(12) ALT(外国語指導助手)に関すること。

(13) 和歌山県教育委員会その他教育委員会との連絡調整に関すること。

(14) 事務局職員の研修に関すること。

(15) 教職員の研修に関すること。

(16) 児童、生徒等及び教職員の保健衛生に関すること。

(17) 学校の環境整備に関すること。

(18) 学校運営協議会に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) 奨学事業に関すること。

(21) 事務局の予算差引に関すること。

(22) 事務局に属する庶務に関すること。

社会教育班

(1) 教育目標の推進に関すること。

(2) 教育調査研究に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 社会教育の基本方針に関すること。

(5) 各種社会施設設備の整備及び利用に関すること。

(6) 社会教育委員に関すること。

(7) 公民館に関すること。

(8) 公民館運営審議会に関すること。

(9) 上富田文化会館の管理運営に関すること。

(10) 上富田文化会館運営審議委員会に関すること。

(11) 文化活動関係諸団体に関すること。

(12) 図書館事業に関すること。

(13) 図書館協議会に関すること。

(14) 人権教育に関すること。

(15) 教育集会所に関すること。

(16) 青少年健全育成及び青少年教育に関すること。

(17) 青少年育成町民会議に関すること。

(18) 子どもクラブ連絡協議会に関すること。

(19) 生涯学習ボランティアに関すること。

(20) 家庭教育に関すること。

(21) 社会教育に関する調査統計に関すること。

(22) 各種教室、学級、講座等運営に関すること。

(23) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(24) 情報ITに関すること。

(25) 女性、成人、高齢者及び障害者教育に関すること。

(26) 国際交流に関すること。

(27) 成人の日記念式典に関すること。

(28) 社会体育振興に関すること。

(29) スポーツ推進委員に関すること。

(30) 社会体育の指導者育成に関すること。

(31) 社会体育関係諸団体に関すること。

(32) 社会体育に関する調査統計に関すること。

(33) 学校施設の開放事業に関すること。

(34) 岩田河川公園及び市ノ瀬河川公園に関すること。

(35) 広報教育版に関すること。

(36) 文化財に関すること。

(37) 上富田町文化財審議会に関すること。

(38) 世界遺産に関すること。

(39) 上富田町景観保全審議会に関すること。

(40) 郷土資料に関すること。

(職の設置及び職務)

第4条 次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

事務局長

教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局に所属する職員を指揮監督する。

班長

事務局長、副局長の担当する事務を補佐するとともに、上司の命を受け、班の事務をつかさどり、班に所属する職員を指揮する。事務局長、副局長、所長ともに事故があるときは、所管の班長が事務局長の職務を代理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

副局長

上司の命を受け、特に指定された事務をつかさどる。事務局長に事故があるときは、事務局長の職務を代理する。

主幹

事務局長、副局長の担当する事務を補佐するとともに、上司の命を受け、特に指定された事務をつかさどる。事務局長、副局長、班長ともに事故があるときは、所管の事務について事務局長又は班長の職務を代理する。

主任

事務局長、副局長、班長及び主幹を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

3 給食センターの所長その他の必要な職員の職務は、それぞれ次の表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

所長

上司の命を受け、特に指定された事務をつかさどる。事務局長に事故があるときは、学校給食の事務について事務局長の職務を代理する。

主幹

所長の担当する事務を補佐するとともに、上司の命を受け、特に指定された事務をつかさどる。所長に事故があるときは、所長の職務を代理する。

主任

所長及び主幹を補佐するとともに、上司の命を受け、担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

4 副局長又は主幹が事務局又は班に2人以上置かれている場合は、あらかじめ事務局長が指定する職員が事務局長又は班長の職務を代理する。

第5条 事務局の職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、町長の補助職員をもって充てることができる。

(職の任命)

第6条 第4条の職は、職員のうちから教育長が任命する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町教育委員会事務局組織規則

令和3年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月5日 教育委員会規則第1号