○上富田町農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱
平成28年9月23日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)を評価するため、上富田町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)及び上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第33号)の規定に基づき、委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(評価委員)
第3条 評価委員会に町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 振興課長
(4) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第45号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。