○上富田町水道事業及び下水道事業業務規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 専決事項(第4条)

第4章 公印(第5条)

第5章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)及び上富田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和44年条例第21号。以下「条例」という。)の規定により水道事業及び下水道事業の業務に必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(内部組織及び職務)

第2条 条例第4条第2項の規定により設置された上下水道課(以下「課」という。)に次の班を置く。

(1) 業務班

(2) 工務班

2 課に課長その他の必要な職員を置く。

3 前項の職員の職及び職務については、上富田町事務組織規則(令和3年規則第9号)の規定を準用する。

(分掌事務)

第3条 前条第1項に規定する班の分掌事務は、次のとおりとする。

業務班

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 条例、規則、規程等に関すること。

(3) 文書及び統計に関すること。

(4) 企業用資産の取得管理処分に関すること。

(5) 各種保険に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(7) 財政計画に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 伝票及び会計諸帳簿の記簿整理並びに保管に関すること。

(10) 出納その他の会計事務に関すること。

(11) 企業債及び借入金、積立金等資金運用に関すること。

(12) 資産の再評価及び減価償却に関すること。

(13) 出納取扱金融機関に関すること。

(14) 使用水量の検針、認定及び減免に関すること。

(15) 使用料、手数料その他納付金の納付書発行及び徴収に関すること。

(16) 使用料、手数料その他納付金の調定に関すること。

(17) 使用料、手数料その他納付金の滞納督促及び停水処分に関すること。

(18) 使用料、手数料その他納付金の収納に関すること。

(19) 用水供給事業に関すること。

(20) その他課に属する庶務に関すること。

工務班

(1) 上下水道事業の基本計画の策定に関すること。

(2) 上下水道事業の経営方針及び経営計画に関すること。

(3) 上下水道事業の財政計画及び資本計画に関すること。

(4) 水道施設の計画、認可及び設計施行に関すること。

(5) 用水供給事業に関すること。

(6) 水道施設の維持管理に関すること。

(7) 漏水防止に関すること。

(8) 工事用諸資機材の管理に関すること。

(9) 水質検査及び報告に関すること。

(10) 給配水管の工事施行及び維持管理に関すること。

(11) 給水装置工事事業者の指定に関すること。

(12) 給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(13) 給水装置工事の申込み受理及び承認等に関すること。

(14) 給水装置工事及び排水設備工事の検査に関すること。

(15) 水道施設台帳の調製及び保管に関すること。

(16) 量水器の管理及び整備に関すること。

(17) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画、認可、調査に関すること。

(18) 公共下水道施設及び農業集落排水施設の工事施行及び維持管理に関すること。

(19) 公共下水道施設台帳及び農業集落排水施設台帳の調製及び保管に関すること。

(20) 排水設備指定工事店の指定に関すること。

(21) 排水設備指定工事店の指導監督に関すること。

(22) 排水設備工事の申込み受理及び承認等に関すること。

(23) 下水道水洗化普及に関すること。

(24) 公共下水道受益者負担金に関すること。

(25) 農業集落排水加入負担金に関すること。

(26) その他水道事業に関すること。

(27) その他公共下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。

(28) その他課の庶務に関すること。

第3章 専決事項

第4条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 上水道事業に関すること。

(2) 公共下水道事業に関すること。

(3) 農業集落排水事業に関すること。

第4章 公印

第5条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

第5章 雑則

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

公印のひな形及び寸法

職印

町長印(水道用)

町長印(下水道用)

上下水道課長印

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上富田町水道事業及び下水道事業業務規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
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