○上富田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年3月30日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)において、上富田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第35号。以下「条例」という。)及び、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(令和7年3月31日こ成保第257号)別紙に定める乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(以下「国要綱」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期利用 利用する施設及び利用日時を固定し、定期的に利用する方法をいう。
(2) 柔軟利用 利用する施設及び利用日時を固定せずに、柔軟に利用する方法をいう。
(3) 一般型 事業を実施する事業所の利用定員にかかわらず、利用するこどもを受け入れる方法をいう。
(4) 余裕活用型 事業を実施する事業所の利用定員の範囲内で、利用するこどもを受け入れる方法をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、上富田町とする。
2 上富田町は、上富田町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱(令和8年要綱第1号。以下「認可要綱」という。)に基づき、認可を受けた事業者(以下「事業実施者」という。)に事業を委託することができる。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこどもは、上富田町の住民基本台帳に記録されている0歳6月から満3歳未満の者のうち、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所等に通っていないものとする。ただし、認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通っている0歳6月から満3歳未満の者は対象とする。
(実施場所)
第5条 事業を実施する場所は、条例に定める基準を満たす事業実施者の事業所及び上富田町保育所条例(平成27年条例第9号)に規定するはるかぜ保育所(以下「実施施設」という。)とする。
(事業内容)
第6条 事業は、時間単位で利用できるものとし、こども1人につき月10時間を上限とする。
2 実施施設の開所日及び実施時間は、ニーズ及び受入れ体制を勘案し実施施設が定めるものとする。
3 実施施設は、事業を利用するこどもの保護者が希望するときは、こどもとともに保護者も実施施設で過ごすこと(以下「親子通園」という。)を認めることができる。ただし、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
4 ひとり親世帯、生活保護世帯、虐待のおそれがある世帯、障害を有するこどもがいる世帯その他の特別な配慮が必要な世帯に属するこどもが本事業を利用する場合は、当該こどもが円滑に利用できるよう配慮をしなければならない。
5 実施施設は、利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該こどもを受け入れなければならない。ただし、職員配置及び受入施設の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに上富田町に報告しなければならない。
6 事業実施者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育を記録するものとする。
7 事業実施者は、事業を利用するこどもの保護者に対して、必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けるものとする。
8 事業実施者は、利用中に配慮が必要であると確認した家庭について、上富田町に報告するとともに、上富田町と協力し、関係機関との連携に努めるものとする。
9 事業実施者は、本事業の実績等について上富田町へ報告するものとする。
(設備及び運営の基準)
第7条 実施施設は、条例に定める基準を遵守することとする。
(利用登録)
第8条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に対し利用登録を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認し、適正と認めたときは利用の登録をするとともに、総合支援システム(こども家庭庁が提供するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。以下同じ)の認定を行うものとする。
(利用の申込み)
第9条 利用登録の決定を受けた保護者は、事業の利用をするときは、総合支援システムを用いて、実施施設に事前に利用の申込みを行わなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(保護者負担)
第11条 保護者負担額は、こども1人1時間当たり300円とする。
2 前項に定める保護者負担額から、生活保護世帯にはこども1人1時間当たり300円を減額、市町村民税の所得割の非課税世帯及び要支援家庭にはこども1人1時間当たり200円を減額する。
3 保護者が利用の申込みを取り消した場合には、前項に定める保護者負担額は徴収しない。
4 事業実施者は、第1項に定める保護者負担額のほか、あらかじめ保護者の同意を得た上で、昼食代、おやつ代等の実費相当額を徴収することができる。
(関係書類の保存)
第12条 事業実施者は、作成又は受領した書類を作成又は受領した日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(委託料)
第13条 上富田町から事業実施者へ支払う委託料は、国からの公定価格に準じた額とする。
(こども誰でも通園制度総合支援システム)
第14条 事業を利用する保護者、事業実施者及び実施施設は、予約管理、データ管理及び請求書発行において総合支援システムを活用することとする。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。