○上富田町保育体制整備支援補助金交付要綱

令和8年3月30日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町内の保育体制の整備を推進するため、町内の認定こども園において保育教諭又は看護師、保育補助者等(以下「保育教諭等」という。)を国が定める配置基準を超えて配置することにより、教育・保育の受け皿確保を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 この補助金の対象となる事業者は、上富田町内において、地方公共団体以外の者が設置する就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を運営する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、認定こども園において、国が定める配置基準により児童数に応じた保育教諭等の必要人数を配置した上で、その人数を超えて配置する保育教諭等に支払った基本給及び報酬、賞与に係る経費とする。

(補助額)

第4条 この補助金の額は、次に掲げる額を比較し、いずれか少ない方の2分の1の額とする。ただし、上限は10人分とする。

(1) 毎年度4月1日現在における、上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号)及び上富田町会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第16号)に定めるパートタイム会計年度任用職員の保育士の職務の級及び基礎号給に基づく報酬の額に、同規則に規定する期末手当及び勤勉手当の額を加えた額

(2) 認定こども園が当該保育教諭等に対して支払った基本給又は報酬の額に、賞与の額を加えた額

2 月の途中に補助対象となる保育教諭等が退職した場合は、当該月の開所日数に対する勤務日数の割合により按分した額とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に町長が別に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

(事業の変更等)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第11条の規定による補助事業等計画変更届に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業年度の終了後30日以内に、規則第12条の規定による補助事業等実績報告書に町長が別に定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が規則第16条のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金等交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を求めるものとする。

(書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

上富田町保育体制整備支援補助金交付要綱

令和8年3月30日 要綱第21号

(令和8年4月1日施行)