中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

上富田町では、中小企業等の労働生産性を図るため、「上富田町導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな特例措置が開始されました。

新制度においては、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

※令和5年3月31日以前に認定を受けている事業者の皆様へ

令和5年4月1日以降に追加の設備投資をする場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。(令和5年3月31日以前の認定計画の変更による申請はできません。)

制度概要

中小企業が作成した先端設備等導入計画を審査し、「上富田町導入促進基本計画」に合致した事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。

申請者は、認定経営革新等支援機関から計画の確認を受けた上で申請する必要があります。

上富田町導入促進基本計画(PDFファイル:1.2MB)

対象事業者

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、町内の事業所において設備投資を行う事業者です。

業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

対象設備

下表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備であること。

設備の種類 最低価格
  機械装置 160万円以上
  工具 30万円以上
  器具備品 30万円以上
  建物附属設備(※1) 60万円以上

※1 家屋と一体で課税されるものは対象外となります。

適用期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

固定資産税の特例

  • 賃上げ表明がない場合

    課税標準額を3年間1/2に軽減

  • 賃上げ表明をした場合

    令和5年度取得の場合 課税標準額を5年間1/3に軽減

    令和6年度取得の場合 課税標準額を4年間1/3に軽減

提出書類

新規申請

賃上げ表明を計画に記載する場合(追加書類)

変更申請

その他(認定経営革新等支援機関への提出書類)

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年06月13日