上水道
水道料金
水道料金は、それぞれの用途に応じていただく「基本料金」と、使用水量に応じていただく「超過料金」との合計額となります。1ケ月に一度検針したご使用水量に基づき、水道料金を1ケ月ごとにお支払いいただきます。
下水道を使用されている方につきましては、上記の水道料金と別に下水道使用料金がかかります。それぞれの使用料金をあわせて「上下水道料金」としてご請求させていただきます。
上下水道料金の支払いと口座振替
上下水道料金は、毎月水道メーターを検針し、その使用水量に基づいて算定しています。
料金は、使用水量をお知らせした月にお送りする納付書により下記の納付金融機関等でお納めください。 その他の金融機関でお支払いの場合は、振込手数料が必要となります。
お支払いには、便利な口座振替の方法もあります。
口座振替の手続きは、下記の口座振替金融機関の窓口で受け付けています。
手続きの際には、預金通帳、銀行印、納付書又は使用水量のお知らせをご持参ください。
その他、納付書の再発行、納入の確認など上下水道料金に関することは上下水道課までお問い合わせください。
【納付金融機関等】(令和5年4月1日現在)
- 出納取扱金融機関
紀陽銀行
- 収納取扱金融機関等
紀南農業協同組合、近畿労働金庫、きのくに信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)、
コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、
ミニストップ 他対象は納付書の裏面にてご確認ください。)、
スマホ決済アプリ(PayB、LINE Pay、支払秘書、PayPay)
(注)スマホ決済アプリで納付いただいた場合には、領収書は発行できません。
領収書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアにて納付してください。
また、スマホ決済アプリにて納付いただいた後、他の取り扱い窓口にて重複納付と
ならないようご注意ください。
【口座振替金融機関】
- 出納取扱金融機関
紀陽銀行
- 収納取扱金融機関
紀南農業協同組合、近畿労働金庫、きのくに信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局
こんな場合は手続きを
- 給水の開始をするとき
- 給水の中止をするとき
- 所有者及び使用者の名義を変更するとき
- 用途を変更するとき
以上のような場合は、事前に届出が必要となります(電話でのお申込みはできません)
申請書は上下水道課窓口に備え付けています。上富田町ホームページ「申請書等提供サービス」からダウンロードすることもできます。
詳しくは、水道使用開始・中止・名義変更等の手続きを参照してください。
給水装置の新設、変更、修繕、廃止など
給水装置等の新設、変更、修繕又は撤去しようとするときは、町の指定した「上富田町指定給水装置工事事業者一覧表(PDFファイル:133.5KB)」にお申し込みください。
「給水装置」とは、配水管(町が管理している本管)から分岐して設置された給水管や、これに直結した給水栓(蛇口)等の給水用具をいう。 給水装置の範囲等はこちら(PDFファイル:599.9KB)
- 新しく給水装置等を設置するとき
- 給水管の口径を変更するとき
- 給水管の配管や量水器ボックスの設置場所等を変更するとき
- 漏水等を修繕するとき 漏水減免制度について(PDFファイル:90.8KB) 漏水の調べ方について(PDFファイル:143.9KB) 漏水減免申請書(Wordファイル:36.5KB)
- 給水装置等を撤去するとき など
負担金について
各負担金の金額等、詳細につきましては、上下水道課までお問い合わせください。
〇普通加入負担金
給水装置の新設や、増径(口径を大きくする)などのときは、メーターの口径区分に応じた普通加入負担金が必要となります。
(注)アパート建築等の場合には、それぞれの口径の普通加入負担金の合計金額と、本管からの引き込みの口径にあたる普通加入負担金のを比較し、大きい方の金額が普通加入負担金となります。
〇特別加入負担金
宅地造成(未給水宅地に新たに給水を必要とする場合を含む。)、又は中高層建築物等の建築に伴い給水を必要とする場合は、下記の適用範囲に応じて特別加入負担金が必要となります。
(適用範囲)
・500平方メートル以上の給水を受けようとする宅地とみなされる土地(道路・水路・公園等の
公共用地で町に帰属するものを除く。)
・地上3階以上(1階が駐車場の場合も含む。)の建築物を建築し、給水を受けようとするもの
・床面積150平方メートル以上の工場等(業務用扱いとなる建築物)を建築し、給水を
受けようとするもの(公共用施設で町に帰属するものを除く。)
水道水が濁ったとき
このような現象は、給水管に亜鉛メッキ鋼管が使用されているとき、また、継手などの一部に鋼製の材料が使用されているときなどに起こります。
対策としては、しばらく流水してから使用するか、また、十分な調査の上、給水管の取替工事が必要な場合があります。
また、一時的な赤水発生のときは、水道工事による断水後による通水の場合、火事による消火栓での放水、プールの水張りなどで急激に多量の水を使用した場合に、流速の変化で水道管内の錆による濁り水が発生します。水道管に起因する場合は、消火栓、泥吐弁等での排水作業が必要ですので上下水道課までご連絡ください。
次に、水が白く濁る場合がありますが、この水を容器にとってしばらく置いておくと、下のほうからすんだ水になる時は、水道の水に空気が混ざり、小さな泡が生じたためですので問題ありません。
なお、水道水は、消毒しているためにわずかに塩素の匂いがする場合があります。この匂いと違ったり、変わった味、色のついた水が出た時には、すぐに上下水道課までご連絡ください。
マンション等の中高層住宅で、受水タンクが設置されている場合は、管理人または、メンテナンス会社へ連絡してください。
指定給水装置工事事業者の登録・更新・変更等について
上富田町において給水装置工事を行うためには、申請により上富田町指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。
また、指定の後、次のような場合には、届け出が必要です。
・氏名又は名称及び住所 並びに 法人にあっては、その代表者の氏名 を変更
・(法人のみ)役員の氏名 を変更
・給水装置工事主任技術者の選任、解任
・給水装置工事主任技術者の氏名 又は 給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の
交付番号 を変更
・事業の廃止、休止又は再開
各申請及び届出に必要な書類等詳細は、指定給水装置工事事業者の登録・更新・変更等についてを参照してください。
貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)について
貯水槽水道とは水道事業者から供給された水道水のみを水源として、いったん受水槽に貯めてから建物の利用者に飲用水として給水する施設の総称であり、受水槽の有効容量の合計により「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分けられます。
また、受水槽以降給水栓までの施設の管理及びその水質については、水道事業者の責任の範囲外であり、設置者の責任において管理する必要があります。
貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)に関する届出や、管理及び検査等の詳細は、簡易専用水道と小規模貯水槽水道についてを参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課 業務班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550 ファックス:0739-47-4005
更新日:2023年04月01日