○上富田町公民館等管理規則
昭和52年4月6日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町公民館の設置及び運営に関する条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)及び朝来コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第10号)に基づき、公民館及びコミュニティセンター(以下「公民館等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 公民館等の運営は、上富田町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理し、必要に応じて代行者を置くことができる。
(職員の任期)
第3条 条例第5条に規定する館長及び分館長の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
(使用制限、使用取消し及び使用停止)
第4条 次の各号の1に該当する場合は、管理者において、公民館等の使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、停止若しくは退場させるものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又はその施設、備品を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 個人が営利の目的をもって使用するとき。
(4) 他人の迷惑となる行為をしたもの
(5) 管理者の指示、注意に従わないもの
(6) その他管理者が不適当と認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 条例第15条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書を管理者に提出しなければならない。
2 公民館等の使用中において前条各号の1に該当して使用を停止し、退場させた者には、既納の使用料は還付しない。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 公民館等の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務及び責任)
第7条 公民館等の使用の許可を受けた者は、関係方面と連絡するとともに、たえず火災、盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序を図らなければならない。
2 公民館等の使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備し、かつ、清掃をして、管理者に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第8条 公民館等の使用者で建物その他器具、備品類を損傷又は滅失させた者は、その損害を弁償しなければならない。
(事故についての責任)
第9条 公民館等の使用中における使用者の事故又は疾病等については、管理者は、その責を負わない。
(その他)
第10条 岩田公民館管理規則は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。