○上富田町道路占用料徴収条例

昭和45年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じてその都度町長が定める。

(占用料の減免)

第3条 町長において公益その他特別の事由があると認めるときは、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の徴収方法及び納付時期)

第4条 占用料は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。納付の時期は、上富田町道路占用規則(昭和45年規則第1号)第2条及び第4条の規定による占用許可と同時に納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、上富田町税外収入金に係る督促等に関する条例(令和2年条例第7号)の例により督促手数料及び延滞金を徴収する。

(占用料の不還付)

第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、道路占用の変更を許可したことにより過納となったとき及びその他町長において特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

使用目的

種類

単位

期間

金額

電柱類

第1種電柱

1本

460

第2種電柱

700

第3種電柱

950

第1種電話柱

410

第2種電話柱

650

第3種電話柱

900

公衆電話所

公衆電話所

1箇所

820

線類

電線、その他

1m当たり

4

管類

(ケーブル類等)

外径が0.2m未満のもの

1m当たり

49

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

1m当たり

98

外径が0.4m以上1m未満のもの

1m当たり

250

外径が1m以上のもの

1m当たり

490

1 金額の単位は、円とする。

2 占用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。

3 占用期間が1ヶ月に満たない場合の占用料金は、1ヶ月相当料金とする。

4 占用単位が1m2未満のものは1m2に、1m未満のものは1mとして計算する。

5 占用料の合計金額が50円未満のものは、50円とする。

6 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下6において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

7 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下7において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

上富田町道路占用料徴収条例

昭和45年3月25日 条例第4号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第8号