○上富田町道路占用料徴収条例
昭和45年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の減免)
第3条 町長において公益その他特別の事由があると認めるときは、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の徴収方法及び納付時期)
第4条 占用料は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。納付の時期は、上富田町道路占用規則(昭和45年規則第1号)第2条及び第4条の規定による占用許可と同時に納付するものとする。
(延滞金の徴収)
第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、上富田町税外収入金に係る督促等に関する条例(令和2年条例第7号)の例により延滞金を徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、道路占用の変更を許可したことにより過納となったとき及びその他町長において特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上富田町税条例、上富田町税外収入金に係る督促等に関する条例、上富田町営住宅管理条例、上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例、上富田町道路占用料徴収条例、上富田町下水道条例、上富田町介護保険条例及び上富田町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和6年度以後の年度分の歳入又は収入(以下「歳入等」という。)について適用し、令和5年度以前の歳入等に関し発した督促状にかかる督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
使用目的 | 種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
電柱類 | 第1種電柱 | 1本 | 年 | 460 |
第2種電柱 | 700 | |||
第3種電柱 | 950 | |||
第1種電話柱 | 410 | |||
第2種電話柱 | 650 | |||
第3種電話柱 | 900 | |||
公衆電話所 | 公衆電話所 | 1箇所 | 年 | 820 |
線類 | 電線、その他 | 1m当たり | 年 | 4 |
管類 (ケーブル類等) | 外径が0.2m未満のもの | 1m当たり | 年 | 49 |
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1m当たり | 年 | 98 | |
外径が0.4m以上1m未満のもの | 1m当たり | 年 | 250 | |
外径が1m以上のもの | 1m当たり | 年 | 490 |
1 金額の単位は、円とする。
2 占用期間が1年未満の場合は、月割計算とする。
3 占用期間が1ヶ月に満たない場合の占用料金は、1ヶ月相当料金とする。
4 占用単位が1m2未満のものは1m2に、1m未満のものは1mとして計算する。
5 占用料の合計金額が50円未満のものは、50円とする。
6 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下6において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下7において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。