○上富田町学校運営協議会の運営に関する規程

平成30年2月20日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、上富田町学校運営協議会規則(平成29年教委規則第2号。以下「規則」という。)第11条及び第20条に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、所管に属する学校(以下「対象学校」という。)ごとに、次の6協議会を置くものとする。

(1) 朝来小学校「朝来小学校学校運営協議会」

(2) 生馬小学校「生馬小学校学校運営協議会」

(3) 岩田小学校「岩田小学校学校運営協議会」

(4) 岡小学校「岡小学校学校運営協議会」

(5) 市ノ瀬小学校「市ノ瀬小学校学校運営協議会」

(6) 上富田中学校「上富田中学校学校運営協議会」

2 教育委員会は、協議会を置く対象学校の校長(以下「校長」という。)に対象学校指定書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(任命)

第3条 校長は、教育委員会の指定する日までに規則第8条に基づき、推薦する協議会委員の名簿(別記第2号様式)を提出するものとする。

2 教育委員会は、規則第8条に基づき、任命した委員(以下「委員」という。)に任命書を交付するものとする。

3 前項に定められた任命書の交付は、校長を経由して行う。

(委員の報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償の額は、上富田町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(委員たる校長)

第5条 教育委員会は、校長を委員(以下「委員たる校長」という。)として任命する。

2 委員たる校長が、対象学校の校長でなくなった場合、教育委員会は、委員たる校長を解任するものとする。

(会長、副会長等の報告)

第6条 校長は、協議会で選出された会長、副会長及び指名した推進委員を速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(議事録)

第7条 協議会の議事録(別記第3号様式)、その他必要な書類は、事務局で保管するものとする。

2 校長は、議事録の写しを速やかに教育委員会へ提出しなければならない。

3 議事録へは、開催の日時、場所、出席者名、傍聴人名、協議の概要、決定事項、その他必要な事項を記入する。

4 議事録の保存期間は、10年間とする。

(基本的な方針の不承認)

第8条 校長は、規則第4条に規定する基本的な方針について不承認の決議をされた場合は、直ちに当該決議の理由を教育長に報告し、協議しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する協議を受けた場合は、校長に対し助言又は指導を行うものとする。

(評価)

第9条 協議会は、規則第6条に規定する評価を毎年度3月末までに教育委員会へ文書で報告しなければならない。

2 前項に定められた文書は、校長を経由して行う。

(活動報告及び広報)

第10条 校長は、毎年度3月末までに当該年度の活動状況(別記第4号様式)を教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、活動状況の広報に努めるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会で定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月9日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別記第1号様式

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別記第2号様式

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別記第3号様式

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別記第4号様式

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上富田町学校運営協議会の運営に関する規程

平成30年2月20日 教育委員会規程第2号

(令和4年8月9日施行)