○上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年9月22日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育内容)
第2条 放課後児童健全育成施設(以下「学童保育所」という。)における保育内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 家庭的な雰囲気で、安全な遊びを通じて生活の指導を行うもので、学習の指導は行わない。
(2) 自由な学習、読書、適当な運動等の機会を与え、健康で良い習慣を身につけさせる。
(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を行う。
(4) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行う。
(定員)
第3条 学童保育所の定員は、原則として次のとおりとする。
(1) 第一あすなろ学童保育所 70人
(2) 第二あすなろ学童保育所 70人
(3) なごみ学童保育所 70人
(1) 土曜日及び条例第11条第2号に規定する学校の休業日で、登所する児童が少ない等、合同で開所することが適当な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(入所資格の取扱)
第5条 条例第3条ただし書に規定する町長が必要と認めたときとは、次に掲げる児童をいう。
(1) 保護者が日常の家事以外の労働を常としている児童
(2) 保護者が次に掲げるいずれかの状態にある児童
ア 妊娠中又は出産後間もない状態
イ 児童を保育することができない程度の疾病又は障害のある状態
(3) 保護者が長期にわたり疾病若しくは障害を有する同居の親族を常時介護している児童
(4) 死亡、行方不明、拘禁などの理由により保護者がいない児童
(5) 震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、保護者がその復旧に当たっている児童
(6) 保護者が求職活動(起業の準備を含む。)を行っている児童
(7) 保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している児童
(8) 前各号に類する状態にある児童
3 児童を入所させている保護者は、当該児童を学童保育所から退所させるときは、上富田町学童保育所退所届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の中止等)
第7条 町長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所利用を中止、又は一時停止させることができる。
(1) 条例第4条に規定する入所の承諾等に関し、偽りその他の不正の行為があったとき。
(3) 他の児童の安全に支障が生じたとき。
(4) その他、当該児童が利用することで学童保育所の運営に支障が生じるとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 月額利用料の全額
(2) 当該年度の納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 月額利用料の2分の1の額
(3) 2人以上の児童が学童保育所に入所している世帯 2人目以降の児童の月額利用料のうち2,000円の額
(4) 上富田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年規則第9号)に規定する受給資格者証の交付を受けている世帯 月額利用料のうち1,000円の額
(5) その他町長が認める世帯 町長が定める額
(放課後児童健全育成事業の設備運営基準)
第10条 町長は、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第41号)の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による学童保育所の利用手続及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)