○上富田町放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱

令和5年3月28日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が就労、疾病その他の理由により小学校に就学している児童に対して放課後に保育ができない場合に、適切な遊び及び生活の場を与えることによりその児童の健全な育成を図ることを目的に放課後児童健全育成事業を行う者に対して補助金を交付するため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 上富田町内で現に事業を行う者であること。

(2) 上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年条例第13号)に定める基準に適合する放課後児童健全育成事業を行う者であること。

(3) 「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成28年3月31日付雇児発0331第10号)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づく事業を行う者であること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する届出を行っている者であること。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金交付の対象となる経費の区分は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日付府子本第474号。以下「国交付要綱」という。)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に定めるところによるものとし、補助額は国交付要綱に定める補助対象事業ごとの基準額と実支出額のいずれか低い方の額及び加算額とし、かつ、予算の範囲内で交付する。

2 加算額は次に掲げるものとする。

(1) 減免加算(上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)第6条又は条例第7条第2項に規定する利用料の額を上限とし、条例第10条又は条例第15条第3項の規定に基づき利用料の減免を行った場合に、その減免により生じた利用料の減額分の加算をいう。)

(2) その他特別な事情等により町長が認めた加算

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに申請しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業実施計画書

(2) 活動計画書

(3) 収支予算書

(4) 役員名簿

(5) 運営規定等

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第5条に規定する交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(実績報告の提出)

第7条 補助事業者は、当該年度終了後、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業実施報告書

(2) 活動報告書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(経理)

第8条 補助事業者は、補助金に関する経理について、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした調書を作成し、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、かつ、これらの調書、帳簿及び書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けた後、町長が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第28号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

上富田町放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱

令和5年3月28日 要綱第17号

(令和7年4月1日施行)