福祉について

くらしの相談は民生児童委員へ

 みなさんの中には、病気や生活の問題などで多くの悩みをお持ちの方がおられると思いますが、こうした問題についての相談はお近くの民生児童委員が親身になって対応しています。
 

心身に障害が出たときは

 身体または知的および精神に障害が出たときは「身体障害者手帳」や「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けましょう。

 心身の不自由な方がいろいろな援助を受けるにはこの手帳が必要となっています。 申請する場合は知事の指定医師で診断を受けてください。
 

特別児童扶養手当

 在宅で身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方に対して手当が支給されます。

  手当月額は、1級55,350円、2級36,860円(令和6年4月から)です。 年1回8月12日から9月11日の間に、所得状況届を提出しなければなりません。

但し、次の場合には支給されません。

  • 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき
  • 手当を受けようとする方やその配偶者及び扶養義務者の所得が制限を超えるとき

和歌山県ホームページ(特別児童扶養手当制度)

 

特別障害者手当

 在宅で身体または精神の著しい重度の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。

 手当月額は、28,840円(令和6年4月から)で支給制限があり、次の場合には支給されません。

  • 施設入所者
  • 病院等に継続して3ヶ月以上入院している方
  • 所得が一定額以上あるとき
     

障害児福祉手当

 在宅で身体または精神の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。

 手当月額は15,690円(令和6年4月から)で支給制限があり、次の場合には支給されません。

  • 施設入所者
  • 所得が一定額以上あるとき
     

税の減免

 障害者及び障害者を扶養している人は、所得税、住民税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業税、相続税等が減免されています。但し、障害の程度や種類、自動車の大きさや種類等いろいろ制限があり減免とならない場合もあります。 くわしいことは、税務署・西牟婁振興局税務課、役場税務課等へお問い合わせください。

 自動車税、軽自動車税、自動車取得税については所定の期日までに手続きする必要がありますので注意してください。

障害者割引等

 障害者及び障害者の介護人は、鉄道運賃、バス運賃、航空運賃、NHK放送受信料、点字郵便物の無料扱い、郵便による不在者投票、駐車禁止の除外、県立施設使用料等の割引があります。 但し、障害の程度や種類、自動車を自ら運転する人、町民税非課税世帯等いろいろ制限があり割引の対象にならない人もあります。 詳しいことは、警察署、郵便局、西牟婁振興局、住民生活課等へお問い合わせください。
 

医療費の無料、軽減

 医療費の助成については、下記の制度があります。

 但し、いずれも医療保険が適用される診療分のみであり、部屋代、食事代、予防接種等は含まれません。

制度 内容 手続きに必要なもの

子ども医療費助成制度

※小・中学生の通院分は、平成31年4月1日以降診療分から対象です。

<乳幼児>

就学前の乳幼児が対象であり、個人負担はいりません。なお、県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、振込先の口座を添えて福祉課 子育て支援班へご請求下さい。 

(所得制限なし)

・健康保険証等

・本人確認書類

・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(町外から転入された場合は、地方税関係情報取得同意書等)

<小・中学生>

小・中学生が対象であり、個人負担はいりません。なお、県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、振込先の口座を添えて福祉課 子育て支援班へご請求下さい。 

(所得制限なし)

・健康保険証等

・本人確認書類

・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

ひとり親家庭医療費助成制度

18歳末満の児童を扶養している配偶者のいない方等とその児童が対象であり、個人負担はいりません。なお、県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、振込先の口座を添えて福祉課 子育て支援班へご請求下さい。

(所得制限あり)

・健康保険証等

・児童扶養手当証書

・遺族年金証書等

・本人確認書類

・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(町外から転入された場合は、地方税関係情報取得同意書等)

老人医療費助成制度

67〜69歳で受給資格要件を満たす方が対象であり、個人負担が一部助成されます。なお、県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、振込先の口座を添えて住民課 保険班へご請求下さい。

(所得制限あり)

・健康保険証等

・世帯員全員の収入等がわかるもの

・本人確認書類

・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

重度心身障害児(者)医療費助成制度

※(身体障害者手帳3級を有する方は入院のみ適用。)

身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級を有している方で65歳未満の方、もしくは65歳以上で平成18年7月31日以前から上記の要件を満たしていた方が対象であり、個人負担はいりません。なお、県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、振込先の口座を添えて住民課 保険班へご請求下さい。

(所得制限あり)

・健康保険証等

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・特別児童扶養手当証書

・本人確認書類

・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(町外から転入された場合は、地方税関係情報取得同意書等)

精神障害者通院医療費助成制度

自立支援医療(精神通院医療)に該当される方が対象であり、自立支援医療(精神通院医療)を受けた際の個人負担の5割が助成されます。領収書、振込先の口座を添えて住民課 保険班へご請求下さい。

(所得制限なし)

・自立支援医療受給者証

・領収書

・本人確認書類

 

障害者総合支援法及び児童福祉法

上富田町障害者虐待防止センター

障害者優先調達推進方針について

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」にともない、法第9条に基づき、町が行う物品及び役務等の調達について本年度の方針を次のとおり策定しました。

令和5年度方針(PDFファイル:103.9KB)

令和4年度実績(PDFファイル:77.8KB)

分類例(PDFファイル:136.4KB)

 

 

障害福祉に関する相談について

 上富田町では平成18年から、町民の方で障害のあるご本人や、障害のある方を支えているご家族及び支援者からの相談については、社会福祉法人に委託していますが、令和3年4月から相談方法と場所が変更となります。

『相談日を設けます』

相談日:毎週火曜日(祝祭日等の休日は除く)

時間:午後1時30分から

場所:上富田町役場内相談室

・相談員と役場職員が対応いたします。

・障害種別は問いません。

・事前予約等は必要ありませんが、状況によりお待ちいただくことがあります。

・出張相談に行けない場合や、相談日以外にお困りのことがあれば、電話でのご相談も可能です。直接以下の事業所までお問い合わせください。

 

『相談事業所について』

場所:田辺市民総合センター1階(田辺市高雄一丁目23-1)

事業所名:西牟婁圏域障害児・者相談センター にじのわ

連絡先 :0739-26-4923

高齢者の福祉

  • ホームヘルプサービス・デイサービス
    在宅で65歳以上の一人暮らしの高齢者で介護保険の対象にならない方で何らかの理由によりホームヘルプやデイサービスが必要な場合、ヘルパーの派遣が受けられます。
  •  生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)
    在宅で65歳以上の一人暮らしの高齢者で介護保険の対象にならない方で何らかの理由により日常生活が困難な場合、ショートステイの利用ができます。
  • 在宅老人介護用品補助(紙おむつ等の補助)
    介護保険の認定において、要支援、要介護で所得税非課税世帯を対象に、紙おむつ等の介護用品の介護用品の購入に補助が受けられます。
  • 在宅ねたきり老人介護者手当
  • 老人日常生活用具給付
    65歳以上の一人暮らしの方で心身機能低下に伴い、防火等の配慮が必要な要援護者に対し電磁調理器を支給することができます。
  • 高齢者住宅改造助成
    65歳の方で介護保険の要支援以上の判定された方で身体等の障害により日常生活に支障のある方に住宅改造の助成がうけられます。
  • 緊急通報装置貸与
    65歳以上の一人暮らしの方で緊急性の病気を有する者に対し、緊急通報装置を設置することができます。(急病や災害の緊急時に迅速かつ適切な対応が行われます。)
  • 位置検索システムの補助
    在宅高齢者で認知症等により徘徊のある方に位置検索システムを利用して居場所や安全の確認を行う(携帯用位置検索機の補助が受けられます。)

社会福祉協議会

 健康で明るいくらしをおくるため地域の住民のみなさんが参加して、福祉の向上を図ろうとする法律で定められた団体です。

 私たちの身のまわりには、生活環境の問題をはじめ低所得者、寝たきり老人、独居老人、母子、父子家族、障害者など、さまざまな福祉の課題があります。

 社会福祉協議会は、このような「ひとりの力」ではどうにもならない問題をみんなで考え、みんなで解決していく組織です。

 「一人はみんなの幸せのために、みんなは一人の幸せのために」力を寄せ合い、小さな善意で、やさしさを行動に移して、明るく住みよい町づくりを進めましょう。
 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年04月03日