中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
上富田町では、中小企業等の労働生産性を図るため、「上富田町導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。
令和7年度税制改正に伴うお知らせ
令和7年度税制改正により、令和7年4月1日~令和9年3月31日の期間に導入する設備について、新たな特例措置が開始されました。
詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
制度概要
中小企業が作成した先端設備等導入計画を審査し、「上富田町導入促進基本計画」に合致した事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。
申請者は、認定経営革新等支援機関から計画の確認を受けた上で申請する必要があります。
対象事業者
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、町内の事業所において設備投資を行う事業者です。
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
対象設備
下表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備であること。
設備の種類 | 最低価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 |
※1 家屋と一体で課税されるものは対象外となります。
適用期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
固定資産税の特例
- 1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合
3年間 課税標準額を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ方針を表明した場合
5年間 課税標準額を1/4に軽減
提出書類
新規申請
賃上げ表明を計画に記載する場合(追加書類)
変更申請
その他(認定経営革新等支援機関への提出書類)
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 企画・商工観光班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2023年06月13日