○上富田町地域支援事業実施要綱

令和4年1月6日

要綱第3号

上富田町地域支援事業実施要綱(平成18年4月10日要綱第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法115条の45第1項に規定する事業をいう。

(2) 包括的支援事業 法115条の45第2項に規定する事業をいう。

(3) 任意事業 法第115条の45第3項に規定する事業をいう。

(地域支援事業)

第3条 地域支援事業として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 包括的支援事業

(3) 任意事業

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は上富田町(以下「町」という。)とする。

2 町は、介護予防・日常生活支援総合事業の一部について、別に定める基準を満たす法人等を指定し、事業を実施させることができる。

3 町は、介護予防・日常生活支援総合事業及び任意事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

4 町は、包括的支援事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる法人等に委託することができる。なお、包括的支援事業のうち、地域包括支援センターの運営については、そのすべてにつき一括して行わなければならない。

5 前3項の規定により指定又は委託を受けた法人等は、事業の実施にあたっては利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及びその家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(介護予防・日常生活支援総合事業)

第5条 介護予防日常生活支援総合事業については、別に定めた要綱(平成29年3月31日要綱第11号)のとおりとする。

(包括的支援事業)

第6条 包括的支援事業として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの運営

(2) 在宅医療・介護連携推進事業

(3) 生活支援体制整備事業

(4) 認知症総合支援事業

(5) 地域ケア会議推進事業

2 地域包括支援センターの運営については、別表第1のとおりとする。

3 在宅医療介護連携推進事業については、別に定めた要綱(令和3年3月31日 要綱第16号)のとおりとする。

4 生活支援体制整備事業については、別に定めた要綱(平成28年2月1日 要綱第3号)のとおりとする。

5 認知症総合支援事業については、別に定めた要綱(平成28年3月30日 要綱第12号)のとおりとする。

(任意事業)

第7条 任意事業として実施する事業は、次のとおりとし、その事業内容は別表第2のとおりとする。

(1) 家族介護支援事業

(2) その他の事業

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

事業名

事業の内容

地域包括支援センターの運営

総合相談支援業務

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。

権利擁護業務

地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための必要な支援を行う。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを実施するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

地域ケア会議推進事業

地域ケア会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。)を設置し、多職種の協働による困難事例等の個別ケース支援を通じた地域支援ネットワークの構築、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域における課題の把握等を行う。

別表第2(第7条関係)

事業名

事業の内容

家族介護支援事業

家族介護者教室

高齢者を介護している家族等を対象に、要介護者の状態の維持・改善を目的とした適切な介護知識と技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得及び、家族の身体的・精神的負担の軽減を図るための講座、及び参加者同士の交流を図る。

認知症高齢者見守り事業

上富田町高齢者安心サポート事業実施要綱(平成27年12月21日要綱第92号)及び高齢者等介護者やすらぎ事業実施要綱(平成21年4月1日要綱第4号)のとおりとする。

家族介護支援対策事業

家族介護支援対策事業実施要綱(平成12年3月31日要綱第6号)のとおりとする。

その他の事業

認知症サポーター養成事業

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバンメイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する。

成年後見利用援助事業

上富田町成年後見利用支援事業実施要綱(平成24年7月9日要綱第17号)のとおりとする。

地域自立生活支援事業

上富田町地域自立生活支援事業実施要綱(令和3年12月23日要綱第117号)のとおりとする。

上富田町地域支援事業実施要綱

令和4年1月6日 要綱第3号

(令和4年1月6日施行)