○職員の勤勉手当の成績率に関する要綱

令和元年5月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の勤勉手当に関する規則(令和元年規則第10号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の成績率)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

極めて良好

基準成績率に100分の110を乗じた率

特に良好

基準成績率に100分の105を乗じた率

良好(標準)

基準成績率

やや良好でない

基準成績率に100分の95を乗じた率

良好でない

基準成績率に100分の90を乗じた率

2 前項の勤務成績の区分は、上富田町職員の人事評価実施規程(令和3年規程第24号。以下「人事評価規程」という。)により決定された評価結果とする。

3 第1項の表中の基準成績率は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例14号。以下「条例」という。)第20条第2項に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 人事評価規程第3条ただし書に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分

成績率

(1) 停職の処分を受けた場合

100分の40

(2) 減給の処分を受けた場合

100分の50

(3) 戒告の処分を受けた場合

100分の60

2 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の対象期間において、訓告処分又は文書しつ責を受けた職員及び欠勤をした職員の成績率は、100分の70とする。

3 前2項に規定する処分及び文書しつ責を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、第5条の規定により決定された成績率は、その処分等があった後直近に支給する勤勉手当に限り適用する。

(成績率の調整)

第7条 この要綱の規定により算定された成績率に基づき計算した勤勉手当の額の総額が、条例第20条第2項に定める額を超える場合には、調整を行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第52号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

職員の勤勉手当の成績率に関する要綱

令和元年5月31日 要綱第17号

(令和4年4月27日施行)