軽自動車税について

軽自動車税とは

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車を所有している方に対して課される税金です。

軽自動車税の納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している方が納税義務者となります。
軽自動車税には月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をして所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金を全額納めていただくことになります。

 

軽自動車税率

軽自動車税は、車両の種類や排気量などによって年税額が定められています。

三輪及び四輪の軽自動車

車両の初度検査年月によって税率が異なります。お手元の自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄をご確認ください。

営業用車両について

「営業用」とは、旅客や貨物を運送する事業のために使用される車両のことです。自動車検査証(車検証)の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されている車両が対象となります。

新規検査から13年経過した車両(重課税率)

初度検査年月が平成25年3月以前のもの

車種

用途

税額(年額)

軽四輪乗用 (総排気量660cc以下)

自家用

12,900円

軽四輪乗用 (総排気量660cc以下)

営業用

 8,200円

軽四輪貨物 (総排気量660cc以下)

自家用

 6,000円

軽四輪貨物 (総排気量660cc以下)

営業用

 4,500円

軽三輪    (総排気量660cc以下)

 4,600円

重課税率適用年度早見表

初度検査年月

重課税適用年度

~平成14年以前

平成28年度から

平成15年1月~平成16年3月

平成29年度から

平成16年4月~平成17年3月

平成30年度から

平成17年4月~平成18年3月

平成31年度(令和元年度)から

平成18年4月~平成19年3月

令和2年度から

平成19年4月~平成20年3月

令和3年度から

平成20年4月~平成21年3月

令和4年度から

平成21年4月~平成22年3月

令和5年度から

平成22年4月~平成23年3月

令和6年度から

平成23年4月~平成24年3月

令和7年度から

平成24年4月~平成25年3月

令和8年度から

平成25年4月~平成26年3月

令和9年度から

平成26年4月~平成27年3月

令和10年度から

平成27年4月~平成28年3月

令和11年度から

平成28年4月~平成29年3月

令和12年度から

平成29年4月~平成30年3月

令和13年度から

平成30年4月~平成31年3月

令和14年度から

平成31年4月~令和2年3月

令和15年度から

令和2年4月~令和3年3月

令和16年度から

令和3年4月~令和4年3月

令和17年度から

令和4年4月~令和5年3月

令和18年度から

令和5年4月~令和6年3月

令和19年度から

令和6年4月~令和7年3月

令和20年度から

令和7年4月~令和8年3月

令和21年度から

平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両のうち、最初の検査から13年経過していない車両(旧税率)

車種

用途

税額(年額)

軽四輪乗用 (総排気量660cc以下)

自家用

 7,200円

軽四輪乗用 (総排気量660cc以下)

営業用

 5,500円

軽四輪貨物 (総排気量660cc以下)

自家用

 4,000円

軽四輪貨物 (総排気量660cc以下)

営業用

 3,000円

軽三輪      (総排気量660cc以下)

 3,100円

平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両のうち、燃費基準の達成状況がグリーン化特例(軽課税率)基準に満たないもの(新税率)

車種

用途

税額(年額)

軽四輪乗用 (総排気量660cc以下)

自家用

10,800円

軽四輪乗用 (総排気量660cc以下)

営業用

6,900円

軽四輪貨物 (総排気量660cc以下)

自家用

5,000円

軽四輪貨物 (総排気量660cc以下)

営業用

3,800円

軽三輪   (総排気量660cc以下)

3,900円

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは、適用期間中に最初の新規検査を受けた、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能等に応じて新規検査を受けた日の属する年度の「翌年度分」に限り、軽自動車税が軽減される特例制度です。

※令和8年度の軽自動車税が軽減されるのは、令和8年3月31日までに新車登録された車両となります。

 

対象車種

軽減される車両の条件

軽減割合

自家用

営業用

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車 (※1)

概ね75%軽減

営業用

(乗用車)

・ガソリン車、ハイブリッド車 (※2)

概ね50%軽減

(※1)平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減達成車 又は平成30年度排出ガス規制適合車
(※2)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

原動機付自転車および二輪車等

項目

車種

詳細

税率

1

原動機付自転車

第一種

総排気量50cc以下または

定格出力0.6kW以下

2,000円

2

原動機付自転車

第一種 新基準原付

総排気量125cc以下かつ

最高出力4.0kW以下

2,000円

3

原動機付自転車

第一種 特定原付

定格出力0.6kW以下かつ

下記を満たす車両

1.長さ1.9m以下、幅0.6m以下

2.最高速度20km/h以下

2,000円

4

原動機付自転車

第二種乙

総排気量50cc超90cc以下

(定格出力0.6kW超0.8kW以下)

2,000円

5

原動機付自転車

第二種甲

総排気量90cc超125cc以下

(定格出力0.8kW超)

2,400円

6

ミニカー

三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下)のうち、下記いずれかの条件を満たす車両

1.左右の車輪の距離が0.5mを超える三輪以上のもの

2.左右の車輪の距離が0.5m以下で車室を備えた四輪以上のもの

3.左右の車輪の距離が0.5m以下で側面が構造上開放されていない車室を備えた三輪のもの

3,700円

7

小型特殊自動車

農耕作業用

トラクター・耕運機・コンバイン等で乗用装置があるもの

2,400円

8

小型特殊自動車

その他のもの

フォークリフト・ショベルローダー等で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のもの

5,900円

9

二輪の軽自動車

総排気量125cc超250cc以下

(側車付のものを含む)

3,600円

10

二輪の小型自動車

総排気量250cc超

6,000円

軽自動車税の納税について

納期限について
毎年度 5月31日
※5月31日が土・日・祝日の場合は、翌営業日(次の平日)が納期限となります。

口座振替をご利用の方へ:領収書の郵送廃止について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、軽自動車検査協会がオンラインで納税状況を確認できるようになり、車検(継続検査)時の「紙の納税証明書」の提示が原則不要となりました。

これに伴い、口座振替で納付された方への「口座振替領収書(車検用納税証明書)」の郵送を、以下の通り廃止しております。

・三輪・四輪の軽自動車
令和5年度より郵送を廃止しています。(令和5年1月 軽JNKS対象化)

・二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
令和7年度より郵送を廃止しています。(令和7年4月 軽JNKS対象化)

車検に関するご注意
納付後すぐに(おおむね2週間以内に)車検を受ける場合、システムに納付情報が反映されておらず、車検が受けられない場合があります。納付後すぐに車検を受ける方に限り、お手数ですが町税務課(役場窓口)にて紙の納税証明書をご取得ください。

各種手続きについて

軽自動車等の所有者または使用者となった場合、または申告内容に変更があった場合には15日以内、廃車及び売却をした場合は30日以内に手続きをする必要があります。

申告及び届出の場所は車種によって異なりますので必要書類等はそれぞれの窓口にお問い合わせください。

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車

上富田町役場にて受付をおこなっております。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

 

二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車

下記までお問い合わせください。

和歌山運輸支局

和歌山市湊1106-4

電話番号 050-5540-2065

 

三輪以上の軽自動車

下記までお問い合わせください。

軽自動車検査協会和歌山事務所

和歌山市湊1106-25

電話番号 050-3816-1846

軽自動車税の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車について減免を実施しています。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

関連ページのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2026年04月01日