林業

造林、保育、間伐施業

 適正な森林施業の確保のため森林組合への施業委託ができます。森林組合に委託した場合、補助を受けることができます。

 

林業の活性化のお手伝い

 林業振興を図るために融資制度があります。造林資金、林地取得資金等、資金の借り入れについては、森林組合または役場振興課へお問合せ下さい。 

 

林道・治山施設等

 適正な森林施業の確立、生産性の向上、山地災害防止、生活環境保全、公益的機能等、森林機能の維持増進のため、林道、作業道の整備、予防治山等保安施設事業を実施しています。

 

林地開発許可

 森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全という公益的機能を有しています。森林開発を行なうとき1ヘクタールを超えるものについて許可が必要となります。
 

伐採届

森林の立木を伐採するには

 地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、市町村に伐採届を提出する必要があります。届出を行わない無届伐採は、厳しく罰せられます。なお、保安林において立木の伐採を行う場合には、県知事の許可が必要です。

 

  • 届出対象者

 地域森林計画区域内の森林で立木を伐採する森林所有者等の方。(倒木、枯死木を除く)

 伐採森林が森林経営計画の対象森林の場合は、別途届出が必要です。

  • 届出対象区域

 届出必要区域は地域森林計画の対象となっている森林です。

 対象森林については、上富田町振興課(農林水産班)、県庁(林業振興課)、県の出先機関(振興局林務課)にて確認が可能です。

  • 届出期間

 伐採を始める90日前から30日前までに届出をして下さい。

  • 届出先

 振興課農林水産班まで届出をお願いします。

  • 伐採適合旗

 平成25年1月1日より1ヘクタール以上の皆伐を実施する際は、市町村が交付する伐採適合旗を設置する必要があります。

 これは、伐採適合旗の設置の有無で違法伐採を判別し、防止するための制度です。ご自身が所有する山林であったとしても、1ヘクタール以上の皆伐を行う際には、必ず事前に市町村までご連絡ください。

 

申請書ダウンロード

 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:51.6KB)

 伐採適合旗交付申請書(ワード:31.5KB)

 伐採適合旗交付申請書(PDF:40.1KB)

 

狩猟

 狩猟関係の事務は振興課で行なっています。
 

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 農林水産班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2022年04月12日