地縁による団体の許可(町内会の法人化)

地域的な共同活動を行っている町内会などが一定の要件を満たす場合に、町の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度です。

 ※令和3年度地方自治法の改正(令和3年11月26日施行)により、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

地縁団体とは

地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。

※次のような団体は対象となりませんので注意してください。
 ・特定の目的の活動だけを行う団体
   例)スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体 など

 ・住所以外に特定の加入要件がある団体
   例)老人会、子ども会、婦人会 など

認可の要件

次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。

(1)目的
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

※町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあること。

(3)構成員
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

※構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人になります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

※「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。

(4)規約
規約を定めていること。

申請から認可までの流れ

申請書類

1.認可申請書

提出部数 1部(押印不要)

 認可申請書(Wordファイル:30KB)

2.規約

規約には、次に掲げる事項が定められている必要がありますが、これら以外の事項が記載されていても問題はありません。(法第260条の2第3項)

【規約に定めなければならない事項】
 (ア)目的
 (イ)名称
 (ウ)区域
 (エ)主たる事務所の所在地
 (オ)構成員の資格に関する事項
 (カ)代表者に関する事項
 (キ)会議に関する事項
 (ク)資産に関する事項

【規約に定めるのが望ましい事項】
 (ケ)規約の変更に関する事項
 (コ)解散に関する事項
 (サ)残余財産の処分に関する事項

 規約の参考例(Wordファイル:39.5KB)

3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しが必要となります。

 議事録の参考例(Wordファイル:38.5KB)

4.構成員の名簿

構成員の名簿は、未成年者を含む、全ての構成員の住所・氏名が記載されている必要があります。

 構成員名簿の参考例(Excelファイル:43KB)

5.保有資産目録又は保有予定資産目録

資産等を保有している又は保有する予定がある場合は、保有資産目録又は保有予定資産目録が必要となります。

 ※不動産の保有を前提としない場合は、不要となります。

 保有資産目録(Wordファイル:51KB)
 保有予定資産目録(Wordファイル:44.5KB)

6.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

活動状況を示す書類として次の4点が必要となります。
 (ア)前年度の事業報告書
 (イ)前年度の決算書
 (ウ)当該年度の事業計画書
 (エ)当該年度の予算書

7.申請者が代表者であることを証する書類

代表者であることを証する書類として次の2点が必要となります。
 (ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
 (イ)申請者が代表者となることを受託した旨の承諾書等の写し

 代表者就任承諾書(Wordファイル:19.8KB)

8.代理人の有無

代理人がある場合は、その氏名及び住所を記載した書類が必要となります。

 代理人の有無(Wordファイル:15.7KB)

9.区域を示した図面

地図等に規約上の区域を表示したものが必要となります。

 ※区域は、当該団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。(法第260条の2第4項)

認可と告示

認可申請の書類を提出された後、町において書類を審査し、町長による認可と告示を行います。

認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
【告示事項】
 (1)団体の名称
 (2)規約に定める目的
 (3)区域
 (4)主たる事務所
 (5)代表者の氏名及び住所
 (6)裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
 (7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
 (8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
 (9)認可年月日

認可告示後の手続き

1.法人登記について

地縁団体としての法人登記は、町長が行う告示をもってこれにかえることになるため、法務局への法人登記は必要ありません。

2.不動産登記について

登記申請には、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。また、所有権移転登記を行う際などには「認可地縁団体印鑑登録証明書」が必要となります。

 認可地縁団体告示事項証明書交付請求書(Wordファイル:14.2KB)
 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(Wordファイル:32KB)

3.印鑑登録について

認可を受けた地縁団体は、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。

◆印鑑登録に必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書(Wordファイル:13.6KB)
  • 登録する認可地縁団体の印鑑(印影が鮮明で8mm以上30mm以下の正方形に収まるもの。変形しやすものは不可)
  • 代表者の本人確認書類(健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他の本人であることが確認できる書類) 

告示事項等の変更

認可を受けた地縁団体は、告示事項に変更があったときや規約を変更したときは、次のとおり届出を行う必要があります。(法第260条の2第11項、法第260条の3)

【届出に必要な書類】

  代表者の
変更
区域の
変更
規約の
変更
その他
変更
(1)告示事項変更届出書  
(2)規約変更認可申請書      
(3)規約    
(4)総会議事録の写し
(5)代表者就任承諾書      
(6)区域図      
(7)その他変更したことを証する書類      

 告示事項変更届出書(Wordファイル:33KB)
 規約変更認可申請書(Wordファイル:14KB)
 代表者就任承諾書(Wordファイル:19.8KB)
 

その他の手続き

認可地縁団体の義務

認可地縁団体を設立した場合、次に掲げる義務を負うことになります。

1 告示事項の変更(法第260条の2第11項)
 告示された事項に変更があった場合、町長への届出が必要となります。

2 規約の変更(法第260条の3第2項)
 規約を変更する場合、町長の認可が必要となります。

3 財産目録の作成と備え置き(法第260条の4第1項)
 認可を受けるとき及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。

4 構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)
 構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります。
 ※役場への報告や提出は必要ありません。

5 総会開催の義務(法第260条の13)
 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開く必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年05月17日