○上富田町会計事務に係る電子決裁処理規程
令和7年3月24日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町財務規則(平成25年規則第4号。以下「財務規則」という。)に基づく会計事務について、電子決裁により処理を行うものに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子決裁 町長又は上富田町事務決裁規程(平成10年規程第5号)の規定により専決又は代理決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により決裁、合議、回議、承認及び審査をすることをいう。
(2) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、電子計算処理上の電磁的記録により作成した伝票をいう。
(電子決裁の範囲)
第3条 電子決裁の範囲は、電子伝票に係る決裁とする。
(電子伝票の種類)
第4条 電子伝票は、電磁的記録により作成した帳票のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調定決議書
(2) 還付伝票
(3) 不納欠損決議書
(4) 振替・科目更正書
(5) 支出負担行為書
(6) 支出命令書
(7) 支出負担行為兼支出命令書
(8) 戻入命令書
(9) 精算命令書
(10) 予算流用・予備費充用通知書
(11) その他会計管理者が必要と認めるもの
2 前項の電子伝票については、電子決裁によるものを原本とし、電磁的記録により保存する。
(電子決裁履歴)
第5条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を電磁的記録により管理する。
(添付書類)
第6条 電子伝票への書類の添付は、PDFデータに変換したものを財務会計システムに添付するものとし、PDFデータの作成のためにスキャナで読み取りをしようとするときは、作成されたデータの文字、印影その他の情報が鮮明に確認できるようにしなければならない。
2 前項の規定により添付したPDFデータは、財務会計システム以外の場所から削除するものとする。
3 起票に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を記載し、又は特定個人情報が記載された書類を添付してはならない。
(証拠書類)
第7条 財務規則に定める請求書等の証拠書類は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。ただし、添付後の原票は、主管課において上富田町文書整理保存規程(平成12年規程第5号。以下「文書整理保存規程」という。)に基づき整理保存するものとする。
(管理責任者)
第8条 電子伝票及びその添付書類(以下「電子伝票等」という。)を厳正に管理するため管理責任者を置き、職員の服務に関する事務を所掌する所属長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第9条 管理責任者は、文書整理保存規程に従い電子伝票等を適切に整理保存し、管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、令和7年度以後の年度の予算執行に係る会計事務について適用し、令和6年度以前の年度の予算執行に係る会計事務については、なお従前の例による。